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探偵コラム

遺言書を偽造するのは犯罪になる?筆跡鑑定で見抜く方法や予防策を紹介

遺言書は、自分が亡くなった後に相続関係をどうするのか、遺産の処分はどうするのかなどを書き残す書面です。そんな遺言書は本人ではない誰かが書いているものの可能性があり、それは犯罪として扱われるものでもあります。

そこで今回は、遺言書が偽造されやすいパターンや見抜くために筆跡鑑定をすることについての解説、偽造の遺言書を作るのは罪なのかということについてもまとめていきます。親族が亡くなって遺言書が残されているということは、誰でも経験するかもしれないことがらなので、ぜひ、その時に慌てないように覚えておいてくださいね。悲しいことですが、遺言書が偽造されている可能性もあるということを念頭に置いておくことが、大切です。

遺言書が偽造されたらどうなるか

遺言書が偽造されやすいケースというのにはパターンがあるのでそれについてまとめ、また偽造して作られた遺言書はそのまま採用されるのか、という点をチェックしていきましょう。

遺言者が病気を患っている場合が偽造されやすい

偽造の遺言書が作られやすいのは、遺言を書く方が認知症やさまざまな病を患ってしまい書けないケースが多いです。また、このようなケースなのにしっかりと遺言書が用意されていたり、ある特定の人にだけ有利な内容が書かれていたりする場合、偽造の遺言書である可能性が見られるので、その遺言書が本当に故人の遺志で書かれたものなのかを調べる必要があります。

本人が書いていない遺言書の内容は無効

遺言書については民法968条で定められています。その内容として、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することが求められていて、偽造されている時点で自書ではないため無効となるのです。遺言を無効にするには、遺言無効確認の訴えを起こす必要があり、はじめに家庭裁判所で家事調停の申立を行います。

また他にも、遺言書が無効と判断されるケースは、筆跡を真似て書いたものというだけでなく、遺言者が文字を書くのが困難な場合に手伝った場合でも無効になるかもしれません。

遺言書の偽造は筆跡鑑定で見抜く

それでは、実際遺言書が本物かどうか疑わしい場合にどのように見抜くのかを解説していきます。偽造された遺言書が本当に偽造されているのか確認するのは、基本的に筆跡鑑定をして行うのが通常です。ここからは、どのように遺言書の偽造を見抜くのかを解説します。

筆跡鑑定は他の書類と遺言書を見比べて行う

遺言書が偽造されているかもしれない時に行う筆跡鑑定ですが、遺言書と他の書面に書かれた自筆の筆跡を照らし合わせ、はねやはらい、文字の角度などクセが同じかどうかをチェックします。ただ、この他の書面を用意するのが意外と大変で、字の書き方は日々変わりますし、なるべく遺言書が作成された時と近い時期に書かれた書面と比較しようと思うと、なかなか書類がないという問題があります。

もしこの筆跡鑑定に必要な別の書面が用意できたら、その書面と遺言書の筆跡を比べて文字の全体の印象や部分のクセを検討していきます。そしてその結果が筆跡鑑定書となるのです。

筆跡鑑定は私的鑑定と公的鑑定がある

筆跡鑑定を行うのは主に2種類あります。裁判所が鑑定人を選び鑑定を行う公的鑑定と、事件の当事者が依頼をする私的鑑定です。大体は当事者が私的鑑定を行ってそれを鑑定書として裁判の証拠として提出します。そこで必要だと考えられた場合に、改めて公的鑑定を行うという流れが通常です。

私的鑑定をする場合、内容や範囲にもよりますが10万円程度から50万円程度の鑑定料が必要となります。

実際にあった遺言書実例

ここからは、実際に行われた遺言書偽造の実例についてご紹介していきます。こちらでは、実際に裁判となったものをまとめますね。

遺言者が脳梗塞の場合の偽造

脳梗塞を発症した遺言者なので、文字を自分で書くことができないはずなのに、自分で書いたような遺言が作られていたことで鑑定されました。この場合は、遺言者が差し出したお便りと遺言書の筆跡を鑑定し、自筆ではないことが認められたため無効となったそうです。

遺言者が認知症の場合の偽造

遺言者が認知症を患っていて、自分の意思を表現できる状態ではないのにも関わらず、自筆証書遺言が作られていたケースも裁判となっています。こちらの実例では、筆跡鑑定の結果が自筆ではないというものであったことと、遺言書が作成された時期の認知症の具合から考えて、本人が考えた遺言書ではないとなり、無効という判断がなされました。

遺言書偽造をした人が問われる罪とは?

それでは最後に、遺言書を偽造した場合は罪になるということについてまとめていきます。どのような罪に問われるのか、懲役はどの程度なのかという点をチェックしましょう。

【民法】遺産相続人である資格がなくなる

遺言書の偽造は、民法と刑法の両方から罰が与えられます。まず民法では、遺言書を偽造した方は相続人でなくなるというペナルティーがあります。相続人でなくなるので、遺産を受け取る資格がなくなるということ。ただし、偽造した人の子どもは遺産を相続する権利があるということに決まっています。また、偽造した人が書いて作るだけでなく、遺言者を脅すなどして無理やり遺言書を書かせても同じように遺産相続人としての資格を失うことになっていますよ。

【刑法】文書偽造罪になる

遺言書を偽造することは、刑法上でも罪となります。それが「私文書偽造罪」です。この罪は、他にも契約書や履歴書などを書き換えた時にも問われるもの。偽造されたことで、その文書が信頼できないものとなる場合に罪として問われるため、遺言書も偽造が発覚すると信頼がなくなるため罪となるのです。文書偽造罪は3ヶ月以上5年以下の懲役が科せられるものとなっています。ただ、初犯の場合でしっかりと反省していることが裁判官に伝わっていれば、執行猶予付きの判決を得られる可能性が高いです。

まとめ

こちらの記事では、遺言書偽造をあばく方法や、実際に遺言書が偽装されたことで裁判が行われた実際の例、遺言書の偽造がどのような罪に当たるのかという点を詳しくまとめました。

故人がしっかりと伝えたいことがあるのに、事実を捻じ曲げて自分の得になるように偽造したり、認知症などで意思が伝えられないのをいいことに遺言書を遺族が思うように書いたりすることは、民法にも刑法にも引っ掛かるいけないことです。しっかりと認識をしておきましょう。そして親族の遺言書に疑わしい部分があった場合は、筆跡鑑定を依頼するなどして事実を明らかにする必要があります。

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